家族信託手続きを契約するまでの流れ|開始するタイミングや注意点も解説

家族信託は、自分の財産管理の権限を家族に移しておくための制度です。家族に管理を依頼するため、投資信託のような報酬の発生がありません。

また認知症対策になることから注目されている相続対策です。すべての手続きを、個人で終わらせることもできます。ただ個人で行う場合は、相続トラブルに発展しないように注意も必要です。

そこで今回は、家族信託を契約するまでの流れ開始のタイミング注意点を解説していきます。

家族信託を契約するまでの流れ

家族信託手続きの流れを順番に確認していきましょう。

本当に家族信託でいいのかを決める

家族信託を締結して良いのか家族会議を行い、目的を確認して全員の同意を得ましょう。全員が同意するのは難しいかもしれませんが、家族会議を怠ると、後のトラブルを引き起こす可能性が大きくなります。

関係者に連絡をせず勝手に話を進めないようにしてください。

また、家族信託の内容も合わせて決めておきます。どの財産管理を誰に委託するのか、家族会議で決めておきましょう。わからないことがあれば、司法書士に相談をして納得をしながら進めていくのがベストです。

家族信託契約書の作成

家族会議で決めた内容から、家族信託契約書を作成します。
必要な事項は以下です。

  • 趣旨
  • 目的
  • 委託者の氏名
  • 受託者の氏名
  • 受益者の氏名
  • 信託財産の詳細

家族信託契約書の作成が難しいと感じる人は、司法書士に依頼することをおすすめします。手違いがあると、次の公正証書に進めません。

公正証書にする

作成した家族信託契約書を公正証書にします。絶対に公正証書にする必要はありません。さらに言えば、契約書がなくても家族信託の契約は完了します。

ただ、トラブルを避けるためにも、契約書を作成し公正証書にしておくべきです。一般的に必要になる書類は次のとおりです。事前に準備をしておきましょう。

  • 本人確認資料(公的機関が発行したもの)
  • 印鑑証明書と実印
  • 信託財産の詳細資料(不動産登記簿、固定資産税課税明細書、権利証など)
  • 戸籍謄抄本

信託財産によっては、別途必要な書類が発生するかもしれません。準備ができたら最寄りの公証役場で公証人と相談をします。手続きが面倒な人は、司法書士への依頼を検討してください。

信託財産の名義変更

信託財産に不動産がある場合は、契約締結後に名義を変更します。不動産を管轄している法務局で登記申請が必要です。信託登記の形で名義が受託者に変わると、売却など法的な管理も可能となりますが、委託者の権利が侵害されるものではありません。

受託者の銀行口座を開設

家族信託の受託者は、財産を得たわけではありません。あくまで管理権のみの移動です。受託者が信託財産から得たお金は、別管理をする義務があり、受益者に送金しなければいけません。送金が開始されれば、一通りの流れは終了します。

家族信託を開始するタイミング

家族信託を開始するベストなタイミングは、本人が元気なときです。詳しく解説をしていきます。

認知症と診断されたら家族信託は利用できない

認知症と診断されると家族信託は利用できません。家族信託だけでなく、ほとんどの相続対策はできなくなります。

また、多くの人がとられる相続対策は、認知症を除外した方法です。遺言書を作成しても、認知症になれば効力は発揮されません。自分の死を意識しても、認知症を意識しない人が多くいます。

元気なときは考えたくない

元気なときに、相続のことは考えたくありません。さらに言えば、死よりも認知症になることを認めたくない人も多くいます。「自分は認知症にならない」と、強い思いを抱く人もすくなくありません。

「家族信託=認知症対策」です。子から親へ家族信託の話をすることに、いらだちを抱く人もいます。遺言書の作成を依頼されるよりも嫌悪感を抱くかもしれません。

認知症は「恥ずかしい病気」と誤った認識をしている人が多いことが原因です。まず、この考え方を排除しなければいけません。

65歳以上の認知症高齢者数と有病率の将来推計についてみると、平成24(2012)年は認知症高齢者数が462万人と、65歳以上の高齢者の約7人に1人(有病率15.0%)であったが、37(2025)年には約5人に1人になるとの推計もある
引用元:内閣府高齢者の健康福祉

将来的には、65歳以上の5人に1人が発症をする病気です。恥ずかしい病気ではなく、誰にも発症する可能性があることを理解してもらいましょう。元気なときは考えたくないことですが、元気なときでしか考えられないことです。

開始のタイミングは判断能力があるうち

家族信託の契約を結ぶのは、本人の判断能力があるうちがベストです。判断能力があるうちに契約を行い、受託者が適正に管理を遂行しているか見届ける必要があります。本人の「理解」「意思表示」「手続き」ができなくなれば手遅れです。

遅くとも体調に不安を感じた時は、家族信託の契約を結びましょう。見届けることができないかもしれませんが、残された人の安心につながります。

家族信託を契約する前に必要な確認時効

家族信託のタイミングがきたら、次の内容を確認しておきましょう。

信託財産の選出

何を信託財産にするのか、家族と確認をしておきましょう。不動産のみか、預金も信託するのかを決めます。信託財産の選出は自由です。委託者と受託者が同意すれば問題ありません。なにを財産信託にするかを事前に確認しておきましょう。

誰を受託者にするか

誰を受託者にするかを家族会議で確認しておきましょう。受託者には「善管注意義務」「忠実義務」「分別管理義務」が課されます。

よって、未成年者や成年被後見人や被保佐人は受託者にはなれません。本人にとって、確実に任せられる人を選ぶことが望ましいです。該当者が複数いる場合は、家族会議で話し合いを十分に行いましょう。

家族信託の目的

なぜいま家族信託が必要なのか、目的を再確認しておきましょう。後々のわだかまりを起こさないためにも目的の再確認は必要です。

認知症対策を目的にすることがほとんどですが、納得していない人がいるかもしれません。全員が家族信託の必要性を確認しておきましょう。

もし納得ができない人がいる場合は、司法書士に相談をしてください。

手続き上の注意点

では、家族信託の注意点を確認しておきましょう。

2カ月程度の時間を要する

家族信託を開始するまでには、2カ月程度の時間を要します。しかしあくまでスムーズに事が進んだ場合です。契約書の作成、公正証書、登記変更など、素人には難しいことが多く行き詰る可能性もあります。行き詰まれば、手続きはどんどん遅れることでしょう。

家族信託の契約を急いでいる人は、司法書士に相談をするべきです。

公正証書にするのを怠らない

家族信託の契約書は必ず公正証書にしておきましょう。怠ると争族が発生した際に、証明できなくなる恐れがあります。公正証書にするのは面倒です。しかし、のちのトラブル防止を考え、公正証書に必ずしておきましょう。

家族信託の注意すべきルール

家族信託には、承継先を指定する「受益者連続型信託」があります。代々継承された不動産を、子や孫に残したい場合に有効です。ただし、有効期間には30年ルールがあります。信託の開始から30年後に受益権を取得した人が死亡することで信託は終了します。

分からないことは、専門家である司法書士に相談をしましょう。家族信託は、個人で完結できる手続きですが、間違いが起きる可能性もあります。手続きも非常に面倒です。できれば司法書士に依頼をして、確実に進めることをおすすめします。

家族信託の必要性を感じたら司法書士へすぐ相談する

家族信託が本当に今必要なのか、家族会議で揉めた時は専門家の意見を取り入れましょう。もしかすると、他にベストな相続対策があるかもしれません。

家族同士で会議をしたとき、全員がすんなりと納得すれば問題ありませんが、異議を唱える人もいます。
納得するには、法的根拠が効果的です。家族信託の必要性を感じた時は、予め司法書士に相談しておくことをおすすめします。

東京・駒込で家族信託のご相談をしたい方は、吉田研三司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。