銀行商品の家族信託は違う?必要なのは分別口座

「家族信託」とは、認知症などの判断能力の低下に備え、財産の管理を信頼できる家族に信じて託すことです。
ただ困ったことに、銀行商品にも「家族信託」があり、混乱をする人もいます。いったん整理をしておきましょう。
今回は、「家族信託」と「銀行商品の家族信託」の違いを解説します。

家族信託と銀行商品の家族信託が違う点

「家族信託」と「銀行の家族信託」が違う点をあげていきます。

信託できる財産が違う

家族信託は「不動産」「動産」「金銭債権」「預金」「有価証券」「知的財産権」など、信託できる財産に制限はありません。
銀行商品の家族信託は、信託金のみの銀行ばかりです。銀行の中には、「家族信託サポート」と称し、銀行商品ではない家族信託の組成等をサポートするサービスもあります。より複雑に感じる人もいるかもしれません。

家族信託の内容が違う

家族信託の内容(目的)は主に、認知症対策と二次相続による財産継承です。本人が認知症になった場合でも、不動産などの管理ができます。
銀行商品の家族信託は、本人が信託金による収益の配当金を受取れる、相続が発生した際は速やかに信託財産を受取人に交付するといった内容です。また銀行によっては、本人が認知症になった場合、指定した家族ならば出金できるサービスも提供しています。銀行によってサービスが異なるので注意をしてください。

必要なのは受託者の分別口座

配当金が目的で「銀行商品の家族信託」をネットで検索し、始める人もいることでしょう。
しかし多くの人は、家族信託の分別口座を開設しようと考え検索をします。結果、同じ名前の商品が見つかり混乱を招くのです。まだ家族信託の分別口座に対応していない銀行が多いのも、混乱の要因かもしれません。だからと言って分別口座を開設しないと、後のトラブルにつながります。

分別口座を開設しないデメリット

賃貸経営をしている親が子と家族信託を開始した場合で、家賃収入の流れを確認しましょう。家賃はいったん子に入金され、子から親に送金されます。
子がお金を送金する前に、死亡をしたらどうなるでしょうか。子の口座にある残高は相続する財産として、別の相続人が主張をするかもしれません。家族信託を開始すると法的には切り離しているので影響は受けず問題ありませんが、トラブルを招く恐れはあります。
しかし、家族信託専用の分別口座を開設していれば避けられるトラブルです。子が自己破産をした場合も、似たようなトラブルが発生するかもしれません。

分別口座の開設の注意点

家族信託のための分別口座を提供していない銀行もあります。大手銀行は信託口座の取り扱いを始めましたが、地方銀行では対応をしていない可能性が非常に高いです。
また、家族信託の分別口座に対応していても、預金額に制限を設ける銀行もあります。口座開設に手数料で5万円以上かかる銀行もありました。
普通の口座開設とは異なります。そのため、必要となる書類も銀行によって違うので、詳しく確認をしてから口座開設を行うようにしましょう。
審査により口座開設ができない銀行もあります。

家族信託は銀行口座に関しても弁護士に相談

家族信託は、受託者の資産と分別管理するのは絶対条件です。受託者の資産と混ぜてはいけません。その際に必要になるのが家族信託専用の分別口座です。ただ柔軟に対応している銀行が少ないといった問題点を抱えています。
もし銀行口座で悩んでいるのならば、弁護士に相談をしてください。口座を開設できない場合の代替方法を提案してくれます。家族信託を多く手掛けている弁護士ならば、分別口座に対応してくれる銀行を紹介してくれるかもしれません。
発展途上の家族信託です。できるだけ多くの情報を仕入れて上手に活用をしていきましょう。