財産管理をするとき、家族信託と成年後見制度で迷われている人はいませんか?どちらも認知症に備えるための制度ですが、どちらが優れているとは一概に言えません。状況によって千差万別です。制度の利用を考えている人は、それぞれの違いを確認しておきましょう。
そこで今回の記事は、家族信託と成年後見制度の違いについて解説をしていきます。
家族信託とは?
家族信託とは、信頼できる家族に財産を託す制度。認知症が発症する前の判断能力を有しているときに、特定した財産の管理を契約で家族に託しておきます。財産から発生する利益を、本人または別のものに設定することも可能です。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人へ、法的に支援するための制度。財産管理や身上保護をするなど、「本人の保護」を目的とした制度です。
成年後見制度は、次の二つに分類されます。
・法定後見制度:本人の判断力がすでに不十分なとき、申立人が家庭裁判へ申し立てることで開始。
・任意後見制度:本人の判断力が低下をする前に、公正証書を用いた任意後見契約を結んでおき、判断力が低下したら開始。
先に備えておくと言った内容から、任意後見制度の方が家族信託に似ています。
家族信託と成年後見制度の違い
どちらを利用するか判断するにあたり、二つの違いを確認しておきましょう。
目的の違い
家族信託の目的は、認知症対策と財産の継承先の取り決めです。家族信託契約書に、自分が亡くなったあとの財産の継承者を記載しておけば、二次相続以降の継承が指示できます。
成功後見制度の目的は、本人を保護し、権利を擁護するものです。不当な契約などから、認知症を患った本人の財産を守ることができます。
財産管理者決定の違い
家族信託は、財産管理者を自分の意思で決めることができます。お互いが同意し、契約を結べば成立です。
成年後見制度は、申立人が家庭裁判所に申し立て選定されます。本人の家族が選ばれることは少なく、主に弁護士や司法書士などの専門家が選出されることがほとんどです。希望を提出しても、その人が選任されるかわかりません。
権限の違い
家族信託における権限は、財産の管理と処分です。権限を受けるものを受託者と呼びます。財産の管理と処分以外、受託者には一切の権限がありません。
成年後見制度の権限は、財産の管理と処分及び身上監護権です。権限を受けるものを後見人と呼び、法定後見を利用した場合は、法律行為の同意や取消もできます。
財産管理内容の届け出
成年後見制度は、家庭裁判所または監督人より財産資料の提出を求められた場合、報告をしなければいけません。いつ請求されてもいいように、財産目録、本人予算収支表など、作成しておく必要があります。
家族信託は、特に提出を求められることはありません。
財産処分の違い
家族信託の受託者は、財産の運用(修繕)や、処分(売却)が行えます。
後見人は、例外を除き不可能です。例外とは、不動産を売却しないと施設に入居できないなどの特殊な理由が必要、ただたんの売却はできません。
存続期間の違い
家族信託の存続は、契約書により自由な設定が可能です。
成年後見制度は、次の場合に終了します。
・被後見人(本人)の死亡
・審判の取消;本人の判断能力が回復したあと、家庭裁判所へ申立てることで開始の審判が取り消されます。
・後見人の死亡:被後見人のためにも、家庭裁判所へ後任の後見人を選任してもらう申立てが必要です。
・後見人の辞任:辞任に正当な理由があれば、家庭裁判所の許可により辞任ができます。そのさい、新たな後見人の選任を申し立てなければいけません。
・後見人の解任:不正な行為が発覚した場合、家庭裁判所への申立てで解任ができます。また、後見人に欠格事由(破産など)が生じたさいも同様です。
相続手続きの違い
相続が発生した場合、家族信託により財産が信託されていれば、口座などの凍結は生じません。
成年後見制度は、被後見人(本人)の死亡で終了します。相続人が手続きを行わなければ、口座が凍結するかもしれません。
悩んだときは弁護士に相談
家族信託と成年後見制度、どちらにもメリットとデメリットがあります。自由度が高いのは家族信託ですが、本人を守る権限は弱いです。どちらの利用が好ましいのか判断に迷ったときは、弁護士の無料相談を活用しましょう。
総合的に、どちらの制度がより好ましい状況か、判断してもらうことが大切です。